2014-05-13 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
離島振興法の第十条に、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、離島振興計画に基づいて、診療所の設置あるいは患者輸送車、これは輸送艇、船も含むということで、輸送車の整備、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制、救急医療用の機器を装備したヘリコプターによる輸送とか、ドクターヘリを離島にきちんと届くようにしてもらいたいという要望は離島からもかなり多く上がってきておりますが、そういう体制の整備などの事業
離島振興法の第十条に、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、離島振興計画に基づいて、診療所の設置あるいは患者輸送車、これは輸送艇、船も含むということで、輸送車の整備、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制、救急医療用の機器を装備したヘリコプターによる輸送とか、ドクターヘリを離島にきちんと届くようにしてもらいたいという要望は離島からもかなり多く上がってきておりますが、そういう体制の整備などの事業
○衆議院議員(打越あかし君) 今般のこの離島振興法改正案においては、御指摘のように、第一条に人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するということを目的の一つとして掲げた上で、第三条及び第四条において、国の離島振興の基本方針及び都道府県で作ります離島振興計画に定める事項として、人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化を明確にしたところであります。
○国務大臣(羽田雄一郎君) これまで、離島については生活基盤や産業基盤の整備促進等の観点から、離島振興計画に従ってハード、ソフト両面にわたり施策を講じてきたところであります。また、平成二十三年度からは地域自主戦略交付金が創設されるなど、地域の自主性を尊重しながら離島地域の活性化等に取り組んでまいりました。
今、各党におかれましてそれぞれチームをつくっていただいて、御党におかれましては山本先生、事務局長で御活躍をいただいていると聞いておりますが、議員立法の改正も今日まで議員立法で行われてきたということでございますので、離島振興が総合的に推進されるように、離島振興法の下で都道府県の離島振興計画の策定、あるいは施策の推進等に当たって、国交省を中心として各分野を所管する関係府省がよく連絡、連携していくと、それから
また、別途、国の方の政策として、離島は補助率のかさ上げなどをやっておりますけれども、そういうものを、かさ上げを適用するには離島振興計画をつくることが要件になりますので、そんなこともありますから、まず議員が御心配になるようなことはないと思います。
これも資料、最後の資料ですけれども、おつけしておりますが、資料七番を見ていただきますと、この地域主権一括法による離島振興法の改正で、法律第四条第一項、これは現在は離島を抱える都道府県に離島振興計画を策定することを義務づけているんですね。
そして、ただいまの御提案でございますけれども、今、離島におけます医療課題の解決に向けましては、各都道府県の今おっしゃっていた離島振興計画に基づいて、それぞれ例えば産婦人科に医療健診に行こうという場合には通院手当というようなものを出しているという自治体もあるわけですけれども、今、全くいないところについての御提案でございました。
本法律案は、最近における離島の社会経済情勢にかんがみ、離島振興法の有効期限を十年延長するとともに、離島が我が国の領域、排他的経済水域等の保全に重要な役割を担っていることを明らかにし、地域における創意工夫及び離島の自立的発展を促進するため、国が離島振興計画を定める現行の制度を改め、国が作成した離島振興基本方針に基づき、都道府県が市町村の策定した案を反映させた離島振興計画を定める制度とするほか、離島振興
そこで、今度の法案では、御承知のように、今までは国がその離島振興計画を定める、こういうことであったんですが、今度の法令では市町村がまず考えなさい、それを聞きながらそれを、国が方針は決めますが、設定するんじゃないんだと。それで、市町村が計画を作る、そして都道府県がそれを聞いて、都道府県がそれを基にして作成すると。
その上で関係地方公共団体におきます新たな離島振興計画の策定過程などを通じまして地域のニーズをしっかり把握し、関係省庁と連携の上で離島振興、自立的発展に向けた支援について最大限努力をしていきたいと考えております。
しかしながら、これまでは国が離島振興計画を定めていた。それを地方分権の流れに沿って都道府県が離島振興計画を定める、それはいいんですが、その実効が担保されなければ意味がないわけですね。そういう意味で、この点、財政支援あるいは地方交付税の増額、補助率アップ、こういうことについてちょっとお伺いいたしたいと思いますが、まず最初に、国土交通省都市・地域整備局長、この点はいかがでございますか。
第二に、地域における創意工夫を生かしつつ、離島の自立的発展を促進するため、国が離島振興計画を定める現行の制度を改め、国が作成した離島振興基本方針に基づき、都道府県が市町村の策定した案を反映させた離島振興計画を定める制度とすること。 第三に、離島振興対策実施地域に係る医療の確保等、農林水産業の振興、地域間交流の促進等に関する規定を整備すること。
第二に、国が離島振興計画を定める現行の制度を改め、国が作成した離島振興基本方針に基づき、都道府県が市町村の策定した案を反映させた離島振興計画を定める制度とすること。 第三に、離島振興対策実施地域に係る医療の確保等、農林水産業の振興、地域間交流の促進等に関する規定を整備すること。 第四に、平成十五年三月三十一日が時限となっている本法の有効期限を十カ年延長すること。
第二に、地域における創意工夫を生かしつつ、離島の自立的発展を促進するため、国が離島振興計画を定める現行の制度を改め、国が作成した離島振興基本方針に基づき、都道府県が市町村の策定した案を反映させた離島振興計画を定める制度とすること。 第三に、離島振興対策実施地域に係る医療の確保等、農林水産業の振興、地域間交流の促進等に関する規定を整備すること。
ちなみに、今年度いっぱいまであります現在の三重県の離島振興計画の中では、この伊勢湾口道路については記述がございますけれども、答志島と菅島の架橋については記述がないというのが今の計画でございます。
しかし、また同時に、離島の産業振興あるいは観光開発等の離島振興全体の中で離島航路の活性化もまた図っていくという考え方も非常に重要ではなかろうかというふうに考えておりまして、離島振興計画等に基づくいろいろな離島振興施策と連携を図りながら離島航路の維持に努めていきたい、こういうふうに考えております。
ただ、私がここで看護婦対策をどうするこうするという、そういう意味ではちょっと立場にございませんが、今先生の御指摘を十分踏まえて県と相談するなり、あるいは直接的には厚生省の問題ではございますけれども、今の御提言の趣旨を踏まえて今度の新しい各県の離島振興計画ではそういう思想と申しますか、考え方を反映させていただくように努めてまいりたいというように思います。
○政府委員(小島重喜君) 今これから新しい離島振興計画を各県を中心にいたしまして真剣にそして創意工夫を凝らした計画ができるような、幸い先生方の御支援によりまして、システムにさせていただけるようになったと思います。
ただ、今離島振興計画の内容自体が、現在は先ほど申し上げましたように主としてハードということでございまして、今御指摘のような点が、ハードはある意味ではナショナルミニマムでございますけれども、ソフトの面はこれは当然その地域地域によって違ってこなければいけない。
そういうことで離島振興計画の施策の柱にもなっておるわけでございまして、我々としても積極的に進めてまいっておるところでございます。 今御指摘の大島大橋でございますが、本年着工いたしたわけでございまして、今後積極的にということでございますが、県の要望を踏まえまして、建設省とも相談いたしましてそのように努めてまいりたいと思っております。
ところが、本年を含めてまだ三年間残っているとはいうものの、やはり離島振興についてはまだまだ問題が残っているのではないかと思いますが、離島振興計画の今までの実績についてどのように評価していらっしゃるのかお尋ねしたいと思います。
○説明員(吉田博君) 現在の離島振興計画は、御案内のように昭和五十八年度に始まりまして平成四年度までの計画でございます。 この計画の中身でございますが、後進性の除去、それから離島の経済力の培養、島民生活の安定、福祉の向上ということが主要な内容になっております。この計画に則しまして、同時に毎年度 関係都県知事の意見を聞きまして、基盤整備あるいは産業振興というものを進めてきております。
○河出説明員 離島振興関係公共事業予算の地域別配分につきましては、離島振興計画に基づきまして、各事業ごとに関係都道府県から出されます要望をもとにいたしまして、その事業の重要性、緊急性あるいは熟度等を総合的に勘案しながら、国土庁と事業実施官庁及び財政当局と協議をして決定する仕組みになっております。
次に、水源地域対策特別措置法の一部を改正する等の法律案は、水源地域整備計画及び離島振興計画に基づく事業に係る国の負担割合などの昭和六十二年度、六十三年度における特例措置を定めようとするものであります。 次に、砂防法の一部を改正する等の法律案は、河川、砂防、地すべり対策及び道路に関する事業の一部につき、昭和六十二年度、六十三年度における国の負担割合等の特例措置を定めようとするものであります。
今回の法律案は、こうした状況を踏まえつつ公共事業費の拡大と諸事業の一層の推進を図るために、臨時特例の措置として河川、砂防、地すべり対策、道路等の事業について六十二年度、六十三年度における国の負担割合の特例を設けようとするものであり、また水源地域整備計画及び離島振興計画に基づく事業につきましても、それぞれの特殊事情を勘案して引き下げ幅等の調整を行いながら国の負担割合の引き下げを行うものであります。
ダム等の建設を促進するためには、生活環境の整備等により関係住民の生活の安定と福祉の向上を図ることが重要であり、このため、水源地域対策特別措置法による水源地域整備計画に基づく事業を積極的に推進してきたところであります、一 また、離島における経済力の培養、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るために、離島振興法による離島振興計画に基づく事業を迅速かつ強力に実施してきたところであります。
離島振興計画に基づく事業の一層の推進を図るため、港湾、漁港及び道路の三事業の一部について、昭和六十二年度及び昭和六十三年度における国の負担割合等を、昭和六十一年度よりさらに補助事業について二・五%、直轄事業について五%程度引き下げようとするものであります。
また、離島における経済力の培養、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るために、離島振興法による離島振興計画に基づく事業を迅速かつ強力に実施してきたところであります、 ところで、最近のこれらの事業をめぐる状況は、特に国の財政事情においてまことに厳しいものがあります。
例えば離島振興法で、従来、離島振興計画実施のための事業計画に係る意見具申、これは都道府県の事務とする、こうありますが、知事が従来意見具申をしておったそれを都道府県の事務とするということは、これはどういうことなんでしょうか。意見具申は都道府県が意見具申をするという、こういうことにするのか。